マイホーム購入を考えてる方にお得情報👏🏻(2019税制改正)

この秋から、ついに消費税が10%にアップ💦 計算しやすいと思えば助かるんだけど、そうはいってられないお高い買い物・・・ これから住居購入や車の購入をお考えの方にちょっとお得?な情報です💖

消費税がアップする時って、駆け込み需要があってアップ後は需要減少がある・・と波があるのでそれをできるだけ均等になるように・・と考えられた今年度の税制改正。いろいろあるけど、私たちに身近なところでいえば、大きなお買い物は住宅と車かな。 まずは住宅からです😊

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・住宅ローン控除の拡充(特例)

一般住宅では、10年間ローン控除が受けられていましたが、今回の税制改正で3年間延長されることになりましたよ。計算方法は下記となっています。

10年目まで → 住宅借入金など年末残高(上限4000万)×1% (上限40万)
11~13年目 → ①②のどちらか少ない方
①住宅借入金など年末残高(上限4000万)×1%
②住宅取得などの対価の額(税抜 上限4000万)×2%÷3 (最大266,666円)

適用を受けるには、消費税が10%の住宅を購入し2019年10月1日から2020年12月31日までに入居する必要があるけど、住宅の引き渡し時期によっては消費税率が変わる可能性があるらしく注意が必要です! 消費税が8%の適用があった住宅にはこの特例は適用されないらしい・・ なんて面倒くさいんだ😓 控除の期間中に売却したり繰り上げ返済を行う場合は減税効果の一部が受けられないとか、中古物件の条件によっては元々住宅ローン控除が使えないとか、ややこしい話もありますが基本は上記になっているので、これから住宅を買おうかな~と考えてる方は参考にしてくださ~い😉

・すまい給付金の拡充

消費税10%の住宅を取得した場合、2021年12月31日まで最大30万円だったすまい給付金が最大50万円まで増額されます。これは新築・中古・住宅ローン利用の有無に関係なく給付されるとか。給与収入のみで775万円以下の方対象になっています。(詳しくはこちら「すまい給付金」のHP

・住宅取得などの資金に関係する贈与税の非課税枠の拡充

現在の最大1200万円から3000万円に拡充されます。父母や祖父母など直系尊属から要件を満たす住宅の取得や増改築のために贈与を受けた場合、3000万まで非課税となります。これも消費税が10%が適用された住宅のみです。

省エネ等住宅かそうでないかで非課税枠が変わるので、こちら「国税庁」HPで「2 非課税限度額(表)」をご覧ください。

・次世代住宅ポイント制度の創設

一定の性能をもつ住宅(耐震住宅とかバリアフリー住宅など)の新築やリフォームでポイントがもらえる制度。2019年10月以降に引き渡したものからの適用で、ポイントで交換できる商品は「省エネ・環境配慮に優れた商品」だったり「健康関連商品」、「子育て関連商品」などの予定らしい。どんな商品がでてくるのか要注目⁉

いろんな制度を使って、気に入ったお家に住めれば最高のお買い物になりますね~🎉🎉 抜けてる情報があるかとは思いますが💦、お役にたてれば幸いです😊