新米FPのお勉強コーナー ~ 収入保障保険 ~

コツコツとお勉強真っ最中の新米FPです。今回もおつきあいくださいませ~🎉

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●収入保障保険

被保険者が死亡・高度障害になった時に保険金を年金として受け取れる保険です。受け取りは、毎月とか毎年など、お給料のように受け取れるようになっています(契約時に決めます)。 一括で受け取ることもできるようですよ。

保障額の設定が期間内でだんだん減っていく保険になるので、保険料が安くなっています。それに定期だと保障額をいくらくらいにしようか・・と考える必要があるのですが、収入保障保険だと、年金として受け取るわけですので、今の生活費用から想定しやすいというメリットがあります。

・歳満了型

年金払いが契約時の保険期間(死亡してから契約満了時まで)までとなっています。ただし、年金開始時期は被保険者が亡くなったりした時なので、いつになるかわかりませんね。最低保証年数を設定する契約もあり、その場合はもし契約満了時に受取り年数が満たない場合は、契約終了後も保証年数まで支払われるようです。

・確定型

年金払いが、被保険者の状態関係なく契約時に決めた時に開始されます。こちらも契約満了時に受け取り年数が足りない場合は、契約終了後の保証年数支払われます。

普通の医療保険などもそうですが、今から入りたくても「入院したしなぁ・・」とか「持病が・・」となると加入に不安があるかもしれません。が、引き受け基準を緩和した保険もあるので、迷われている方は一度こちらを検討してみてはいかがでしょうか? (収入保障保険すべてのページと引受緩和型のページがありますよ) こうみると引受緩和型は少ないですね😓

ちなみに、受け取り方法が違うと税金の扱いが変わります。

一括で受け取る場合

例1: 契約者(お金を払う人)=夫 被保険者=夫 受取人=妻や子  相続税

例2: 契約者=夫  被保険者=妻  受取人=夫  所得税 住民税

例3: 契約者=夫  被保険者=妻  受取人=子  贈与税

ただ、どの税金も非課税枠があるので、結局非課税になることの方が多いようです。

年金形式で受け取る場合

被保険者死亡時(受取1年目)→ 契約形態(上記例1・例3)により相続税か贈与税がかかります

受取2年目以降 → 所得税として課税

我が家もそうですが、すでに定期保険に入っていたりすると切り替えた方がいいのか悩みどころですよね。 子供の年齢を考えるとうちの場合は今から加入するよりは、今のままの方が保険料が安いかな。お考えの方は、ぜひシミュレーションしてみてくださいね!

~おまけ~

今回の収入保障保険と前回の「定期保険」の逓減定期保険は、内容がよく似ています。どこが違うって「保険金」の受け取り方です。 逓減保険は一括受取りになり、収入保障保険は年金受取りができるという違いです。 ご参考まで😊


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