☆新米FP☆ ~変額保険・国民年金(公的年金)について~

私がファイナンシャルプランナーの上級資格を目指すための勉強として、ブログを書いているので「お勉強コーナー」なのですが、保険名を書くとめっちゃ長い件名となるので今回より省略バージョンにさせていただきます💦  私のお勉強ブログを読んでいただきありがとうございます💖

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●変額保険

保険料を保険会社が運用し、その実績によって保険金や解約返戻金が増減する保険です。保険期間が決まっている有期型と終身型があります。

運用実績が上がった → 保険金・解約返戻金が上乗せして受け取ることができます。

運用実績が下がった → 保険金は最低保証がありますが、解約返戻金と満期保険金(有期型)に最低      保証はありません。

銀行にただ預けているなら、投資性もあり死亡保障もある・・ことに利点を感じる方にはおススメの保険です。

では、ここからは年金の話になります。年金には国や企業からもらう公的年金と自分で備える私的年金があります。

公的年金

・国民年金

この年金は現役世代(20歳以上60歳未満)が納めた保険料と国からの税金とでまかなっています。 なので、年金額も国に決められますし、受給条件も色々決められています。就職して厚生年金に加入となったら、国民年金としての支払いはなくなります。(国民年金にも加入してますがダブル支払いにならないように)

第1号被保険者 → 学生・自営業者・農業者とその配偶者など

第2号被保険者 → サラリーマン・フルタイムのフリーター・公務員など

第3号被保険者 → 第2号被保険者の配偶者

に分けられていますが、全員保険料納付の義務があります。 ただし、第3号被保険者は自分で納付する必要はありません。(第2号被保険者が納めた保険料の一部をまわしているため)

国民年金には

①65歳になったらもらえる「老齢基礎年金

②病気などで所定の障害状態になったときにもらえる「障害基礎年金

③国民年金の被保険者が亡くなった時にもらえる「遺族基礎年金

があります。

老齢基礎年金

保険料納付期間が10年以上あるともらえ、40年ある場合は満額受け取れます。(現在は年間781,700円)

「保険料納付猶予制度」「学生納付特例制度」などを受けた場合は、加入期間には計算されますが、受け取る年金額が少なくなります。

保険料を納めていたのが10年以下の方は❝無年金者❞となり、年金がもらえません。

私の現段階での予定の年金額を知りたいわ~という方は、こちら

障害基礎年金

国民年金に加入している間に、病気やケガで初めて診療を受けた日から1年6カ月後に一定の障害が残っている状態の場合に要件(保険料納付期間)を満たせば、受け取ることができます。

障害等級2級と1級があり、子供がいる場合は加算があります。(18歳になった年度の3月31日まで(一定の障害の子は20歳まで)を子供とします)

障害等級1級 → 781,700円×1.25+子の加算

障害等級2級 → 781,700円+子の加算

子の加算 → 第1・2子は、各224,900円、第3子以降は各75,000円

遺族基礎年金

国民年金の被保険者が亡くなった場合、要件を満たせば(保険料納付期間)「子供のいる配偶者」または「子供」が受け取ることができます。(18歳になった年度の3月31日まで(一定の障害の子は20歳まで)を子供とします。 また胎児も含まれます)

遺族基礎年金の年金額は納付済期間にかかわらず定額で(年額781,700円)、子供がいる配偶者がもらう場合は子供の加算がつきます。

子の加算 → 第1・2子は、各224,900円、第3子以降は各75,000円

なかなか複雑なので、「簡単に」を心掛けましたがいかがでしょうか・・

次回は、公的年金厚生年金です!



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